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【無料ご招待】交通事故分野に労災分野を付加!元労基署審査官をゲストに招き労災分野と弁護士の関わり方を徹底解説!

【無料ご招待】交通事故分野に労災分野を付加!元労基署審査官をゲストに招き労災分野と弁護士の関わり方を徹底解説!

いつもコラムをお読みいただき、ありがとうございます。
株式会社船井総合研究所 士業支援部 企業法務グループの鏑城裕道です。

今回は、元労基署審査官をゲスト講師としてお招きし、労災申請について解説いただく人身傷害業務研究会についてお伝えいたします。

労災申請のポイントを押さえ、受任力アップを!

労災分野に取り組んでいるという方は、お気づきかと存じますが、労災分野におけるお問い合わせにはいくつかのパターンがあります。
そのパターンとは大きく分けると以下の3つです。
①労災に遭ったばかりで労災申請もまだこれから
②労災申請をし、治療も続けている
③後遺障害等級認定がされ、会社と争う意思がある(損害賠償請求をしたい)

おそらく、弁護士が被災者のサポートを行うとなると、③のケースにおける会社とのやり取りがメインになると考えられます。
しかしながら、③のような段階でお問い合わせをしてくる方は圧倒的に少なく、ほとんどが①のような労災に遭い、「まず何からすればいいのかわからない」という場合ではないでしょうか?

労災隠しなど、会社が労災申請に非協力的であるといった例外を除いては、労災申請は基本的に被災者本人が行うため、①の場合は「まずは労基署に相談に行ってください」と促す先生が多くいらっしゃいます。

もちろん、③のような会社と争う意思のある方からの問い合わせが多くあるという事務所様に関しては、このやり方でも問題はありませんが、
問い合わせの母数もそこまで多くないという場合には、①や②の段階からサポートをすることで、お客様が③の段階に進んだ際の依頼を確実に受けることができるようになります。
その為には、どんな問合わせが③のような段階に繋がる可能性があるかを見極める必要があるのです。

そこで重要になるのが、労災申請の仕組みや労災認定の見通しに関する知識です。
労災の認定基準(精神疾患などは特に)や仕組みは非常に煩雑で、交通事故分野のように見通しを立てるのが大変困難と言われています。

そこで今回は労働基準監督署で審査官などを歴任されたゲストをお招きし、労災申請、認定の見通し、今後の労災認定基準の変容などをお伝えいただく予定です。
この機会を通じて、知見を深めていただければと思います。

人身傷害で被害に遭った方に寄り添える事務所に

船井総合研究所の人身傷害業務研究会には、心から「困っている方を救済したい」とお考えの事務所様がたくさんいらっしゃいます。

労災分野においても、労災に遭ってしまったその直後から適切なアドバイスや、サポートをすることにより、被災者の経済的安心はもちろん、何より精神的安心をお届けしてほしいと考えています。

今回の例会を通じて、労災被災直後段階から”弁護士だからこそできるサポートとは何か”を知っていただき、労災被災者に寄り添う事務所作りにお役立ていただきたいと願っております。

7月23日開催!法律事務所人身傷害業務研究会のご案内

経営研究会の詳細・申込はこちらから

【執筆者:鏑城裕道】

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