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受任を増やしたいけれど受任控えしてしまう先生へ その(1)

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船井総研との会議、反響管理票をにらみながら、今日までの受任状況を確認。
 
「10月7日の方、受任相当かと思いますが、いかがでしょう?」
「そうですね、、、このケースの場合弁護士介入メリットがあまりないと思うんですよね・・・・」
 
この会話、受任可否の判断において、頻繁に耳にするフレーズです。
 
さて、この「弁護士会入メリット」という言葉は、どのように解釈できるでしょう。
 
過去累計2000件以上の相談を重ね、年間受任数は100件、
2名の弁護士と3名のパラリーガルとともに弁護士法人グレイスの家事分野を牽引する、
弁護士茂木佑介先生にインタビューさせていただきました。
 
 

 

一言で「弁護士介入のメリット」と言っても、
ご相談されるお客様によってその内容は大きく異なります。
 
例えば、養育費や慰謝料等の金銭請求を希望されているお客様にとっては、
回収できる金額の額自体や回収可能性がメリットを判断する一番の材料となるでしょうし、
単に相手と直接やり取りをしたくないというお客様にとっては、
弁護士がやり取りの一切を引き受けること自体が一番のメリットとなり得るでしょう。
 
大事なのは、「弁護士介入のメリット」を画一的、表面的に判断するのではなく、
お客様ご自身でさえ気付いていないような「弁護士介入のメリット」を
短い相談時間で見つけ出すことです。
 
そうやって見つけた本当の意味での「弁護士介入のメリット」を
いかに強く訴求していくことができるか否かによって
受任力に差が生じてしまうのだと考えています。

 
 
分野に限らず、いずれの分野でも通じる考え方であると感じますね。
 
1.法律的に検討した上での弁護士会入メリットの整理
2.法律的でない要素において、弁護士(ないしは第三者)が介入するメリットの整理
3.相談者の気が付いていない、多くの相談をお受けした中で弁護士側が把握している、
  弁護士会入メリットの整理・提示

 
これが、どの段階まで実践できているか、引き出しを持てているかによって、
受任率が数%から40%、50%、60%と差が出てくるのです。
 

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