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【2022年10月1日施行<プロバイダ責任制限法改正>】「誹謗中傷業務」成長分野での成功事例を知り、自事務所に取り入れる!


いつもありがとうございます。
船井総合研究所の吉冨でございます。

船井総合研究所では、弁護士業務における新しい成長市場として「誹謗中傷・風評被害対応」を取り上げ、昨年12月には「風評被害対応実務研修2021」を開催し、全国より延べ80名近くの先生方にご参加いただきました。

また、今年3月には「法律事務所の新規分野参入!0から始める風評被害・誹謗中傷対策セミナー」を開催し、以降多くの先生方に新しくマーケティング活動にも取り組んでいただき、同テーマから顧問契約獲得も出始めるなど、全国の弁護士が提供できるサービスのひとつとして成り立ってきました。

「プロバイダ責任制限法改正」施行で更に取り組みやすく!

先生方もご存じの通り、2022年10月1日に「プロバイダ責任制限法改正」が施行されます。
ポイントは以下の主に2点とされています。

①新たな裁判手続が創設される
今回の改正では、発信者情報の開示手続が、簡易かつ迅速に行われるように、「発信者情報の開示請求を1つの手続」で行うことを可能とする、『新たな裁判手続(非訟手続)』が創設、開示請求を行う先生方にとっても対応がし易くなると想定されます。

②開示請求ができる範囲が見直される
今回の改正では開示請求が可能か否かの判断が分かれていたログイン時のIPアドレスなどの開示請求が可能となります。
さまざまなSNSサービスが存在しますが、なかには投稿時のIPアドレスやタイムスタンプのログを記録・保有せずに、ログイン時の情報しか保有していないサービスも存在しており、現行法ではログイン時のIPアドレス等の開示請求は、必ずしも想定されておらず、開示請求の対象となるかについては明確ではなかったようです。

このように先生方の実務面においても対応がし易くなり、誹謗中傷を巡るトラブルが増加するなかでも、着手すべきテーマだと言えるのではないでしょうか。

誹謗中傷対応をきっかけに顧問契約獲得も可能!

まずはじめに、「誹謗中傷対応」=「個人の相談」と思っている先生も多いのではないでしょうか。

実際、主にSNSへの書き込みを中心とした個人からの相談も多く発生しますが、企業においても同様に数多くの相談が発生し、誹謗中傷分野のマーケティングに取り組んでいる法律事務所でも顧問契約獲得に繋げているケースも出てきています。

・口コミを見た内定者が内定を辞退する
・在職している従業員が同調する(問題社員化する)
・取引を検討していた企業が契約をしない
・上場企業であれば株価に影響する

など、企業において言われもない口コミを投稿されることで、企業経営に大きな損害が生じます。

口コミや書き込み自体はひとつの媒体に留まらず、複数に及ぶことがあります。
媒体は5ちゃんねる、爆サイ、Googleマイビジネスといったものから、各業種に特化したポータルサイト的なものまで多岐に渡ることもあり、スポットでの対応ではなく、顧問契約を結び包括的且つ長期的に対応と対策をしていくことが求められます。

単純に削除請求(差止請求)をし、「対象となる口コミが消せた」という事実以上に、企業経営リスクを回避し、会社とその従業員を守ることができるという非常に意義のある取り組みだと言えます。

<企画第二弾>今から取り組む!風評被害対策分野立ち上げセミナー開催!

今回、誹謗中傷分野のマーケティングに取り組まれたい、という先生方を対象に成功事例を公開するセミナーを企画させていただきました。
講師は今年3月に開催した「法律事務所の新規分野参入!0から始める風評被害・誹謗中傷対策セミナー」でもご登壇いただいた、『弁護士法人 稲葉セントラル法律事務所』代表弁護士の稲葉治久先生に再登壇いただきます。

3月以降も誹謗中傷分野のマーケティングにより一層注力をいただき、個人のスポット案件受任だけでなく、法人顧問の開拓も実現されています。
当日は誹謗中傷分野への取り組み事例や受任できた事案に基づいた講話をいただきます。

セミナーはオンラインとリアル(船井総研東京本社)で開催をさせていただきますので、この機会に是非ご参加ください。

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日本全国には約380万社の企業が存在すると言われています。
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【執筆者:士業支援部 マネージャー 吉冨国彦】

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