【弁護士】インボイス制度への対応は順調ですか?
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2023年10月1日から、請求書の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入される予定です。
法律事務所のインボイス制度対応ですが、企業との顧問契約を締結し、請求書を発行する先生方にとって対応は必須な制度になります。
税法に関連した法律業務に関与しているかどうかに関係なく、法律事務所に所属している弁護士全てに影響するものです。
詳細は東京第二弁護士会より共有されている添付の「消費税インボイス方式への法律事務所の対応」をご覧ください。
また、インボイス制度についてはネット検索で多くの情報が出ていますので、詳細はネット情報等でご確認ください。
要点を纏めます。
まずインボイス制度は、
「請求書に載せる項目が増える」
「項目が載ってない請求書だと、消費税の納税額が増える」
という法改正になります。
▶請求書に載せる項目の増加
具体的には、請求書に記載する項目として、
「それぞれの品目が軽減税率の対象かどうか」
「税率ごとの合計金額」
「発行した事業者の番号」
が必要となり、これらを満たさないものは「インボイス(適格請求書)」とは認められなくなります。
以下、二弁の資料より重要なポイントを抜粋します。
適格請求書発行事業者としての登録
法人顧客は、その他の仕入れなどと同様に、法律事務所に支払う弁護士報酬についても仕入税額控除の適用を認められることを希望するため、法律事務所・弁護士に対して、適格請求書発行事業者としての情報(特に登録番号)を照会することが予想される。
適格請求書発行事業者としての登録は任意であるが、法人顧客側で仕入税額控除を適用するためには、弁護士側で適格請求書発行事業者として登録しておかなければならない。任意であるため登録しないことも自由であるが、その場合には弁護士報酬について法人顧客側で仕入税額控除を適用することができず、その分消費税を納税しなければならなくなる。そのため、法人顧客を抱える法律事務所・弁護士としては、多くの場合に登録することが予想される。
なお、詳細は先生方が普段相談をされている顧問税理士などに対応方法は確認いただければと思いますが、適格請求書発行事業者となるには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があり、令和3年10月1日から、登録申請書の提出が可能となっていますので、今後に向けて対応を急ぎましょう。
また、インボイス制度に対応するにあたり、顧問税理士の変更を進める法律事務所も散見されています。
・インボイス制度に詳しい顧問税理士に変えたい
・これを機に請求書発行業務をクラウド会計に切り替えたい
・クラウド会計に対応できる税理士に顧問をお願いしたい
といった方々は、船井総研で全国の優良な税理士を紹介する「税理士セレクション」というサービスも提供していますので、ご興味ご関心のある先生方はお気軽にお申し付けください。