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特定技能2号の業種拡大に入管法改正案の成立|目まぐるしく変わる国際業務マーケットへの参入は今が重要です!


いつもメルマガをご愛読いただき、誠にありがとうございます。
士業事務所向けに国際業務分野のコンサルティングをメインに対応しております大橋です。

2023年6月は在留外国人・外国人労働者に関連する大きな変更が起きたタイミングでした。
本メルマガを購読いただいている先生方も、既にニュース等で確認されているのではないでしょうか。

本コラムでは、国際業務分野に関与されている士業事務所様はもちろん、
顧問先が外国人雇用をしていたり、外国人からの相談対応をされていたりする先生方にも
最低限知っておいていただきたい最新の情報を発信いたします!

細かい解説や内容の理解については、各種ニュースや解説記事等もご確認いただければと思いますが
今年6月の動きも大きな形となりますので、ぜひ最後までお読みください!

国際業務・イミグレーション分野における最新情報のインプットの重要性

国際業務・イミグレーション分野は、変化が大きく複雑な分野です。
常にインプットをしておかないと、外国人個人や企業様に提供している情報が正しいものではなくなってしまう可能性があります。

また外国人関連の報道等はセンシティブな内容も多く、投稿されている記事内容が必ずしも全て正しい解釈のうえの情報発信とは限られないケースもあります。

国際業務・イミグレーション分野に取り組まれている士業事務所様においては
このように様々な情報が溢れて変化が多いなかで、正確な情報の取得・発信をされております。

今回は特に2023年での動きをベースとして
今後国際業務・イミグレーション分野に参入を検討されている士業事務所様にも
最低限知っておいていただきたい最新情報を整理して発信させていただきます。

2023年は国際業務・イミグレーション分野において特に大きな変化の年!

2023年は技能実習制度の見直しの中間報告が出されており、
監理団体・登録支援機関側の意識も大きく変わってきた年です。

2023年6月は、外国人個人・企業の双方にとっても大きな動きがありました。
特に必ず掴んでおいていただきたい2023年の動向は大きく分けて3つあります。

そのポイントとは・・・・

①技能実習制度の見直しに関する中間報告
②特定技能2号の対象分野の拡大
③出入国及び難民認定法の改正      です。

下記にて3つのポイントについてそれぞれ解説をしていきます。

①技能実習制度の見直しに関する中間報告

昨年2022年は技能実習制度・特定技能制度の見直しを行う年となっていました。
年末から有識者会議等が開催されており、2023年(令和5年)5月段階で
出入国在留管理庁より「中間報告書」として中間報告が示されています。

この報告により、これまで「国外への技能移転」を目的とした制度設計から
「人材確保と人材育成」を目的とする新制度の設立が検討されています。

日本国内では継続して技能実習生の失踪の報道がされていますが、
失踪に繋がってしまう背景としては制度目的と実態の乖離が大きく問題視されていました。
日本の企業の就労環境の劣悪さのみではなく、帰国をする期間になっても
継続して日本に滞在することを目的として失踪をする人材も一定数います。

日本国内における人手不足と外国人材の日本での就労意欲を考慮して、
適法に日本に在留・就労をしてくれる外国人材増えていくことを目的としています。

その他にも転籍(転職)の実施可否や監理団体の管理体制のばらつきなど
国内外からも指摘をされていた点を多く見直す方向で報告がされている状況です。

今後も有識者会議を継続的に開催することで、見直しの方針が固められる予定ですので
最新の情報を継続的にインプットしておくことをおすすめします。

②特定技能2号の対象分野の拡大

2023年6月9日にて閣議決定され、特定技能2号の対象分野の追加等の変更が発表されました。
2019年の入管法改正によって「特定技能」制度が創設され、製造業におけるライン作業や飲食店におけるホール・接客業務等にも従事できるようになりました。

開始当初は多くの企業様が興味・関心を持っており急激に増加しましたが、
2020年の新型コロナウイルスによって一時的に新規入国が鈍化する影響を受けていました。

ただ実際に数字動向を調査をしてみますと、
国内の技能実習生が特定技能に変更をしていることで特定技能外国人数は継続して増加傾向にあります。
また昨年から新規入国が正式に再開したことで、新規入国+変更を行う外国人の双方で
今後も特定技能外国人が右肩上がりに増加することが予測されます。

そのような状況下で「特定技能2号」の対象分野の追加は、企業にとっても大きな動きです。
これまでの「造船・舶用工業分野」「建設分野」の2分野から、全11分野(介護を除く)が2号の対象分野に追加がされています。
「特定技能2号」は在留期限に制限がないため、外国人個人・企業の双方が合意のうえで
継続して就労を希望する場合には、日本人と同様に無制限で就労をすることが可能になります。

これにより、外国人労働者の中長期的在留を見据えた動きが強化されることが予測されるため、
外国人労働者が中長期的に適法な環境下で就労ができる環境整備がより重要になります。

③出入国管理及び難民認定法の改正

2023年6月9日に「出入国管理及び難民認定法」の改正案が成立しました。

本改正案の成立は多くの報道がされており、大変注目がされている改正案になります。

概要としては、3回目以降の難民申請について
難民等認定すべき「相当の理由」がない限り、送還停止の対象外とする という内容です。

これまでの問題として適法に日本での継続的な在留が難しい外国人の一部は
難民申請を繰り返し行うことによって日本に在留し続けてしまう点がありました。
今回の改正により上記のような不法な在留を少なくしていきたいという方針がありますが、
日本の難民認定率等を考慮して、本来本国で迫害を受けてしまう可能性のある人も
強制送還をさせてしまうリスクがあるとして様々な意見が提示されています。

士業事務所としては、今後上記の方針が出てくるなかで
「在留特別許可申請」等の業務が発生したり、
監理措置下における外国人個人・企業へのサポートのニーズ発生可能性があります。

どのような改正内容であっても、変化が起きる改正は
士業事務所による適切な情報提供のニーズが必ず発生します。

士業事務所として様々な報道に左右されずに、事務所としての情報発信・事業展開にどのように生かしていくべきかをご検討いただけたらと存じます。

国際業務・イミグレーション分野で活躍されているモデル士業事務所の取り組みは?

私たち、国際業務・イミグレーションに注力しているコンサルティングチームでは、
上記のような外国人労働者をはじめとした外国人個人、外国人雇用企業様をメインとして正確な情報提供と正確な法律理解を踏まえて、サービス提供をされている士業事務所様へのコンサルティングを実施しております。

事業の成功に向けて売上を獲得していくことはもちろんですが、
本事業に関与される士業事務所が1事務所でも増えることで
結果として適法に就労ができる環境整備に繋がっていくことを心より祈っています。

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