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弁護士による顧問契約獲得の成否は「顧問サービス」の”独自名称”にあり!?


いつもありがとうございます。
船井総合研究所の吉冨国彦です。

お役立ちコラムの2回目は

「心理的ハードルを下げる弁護士顧問サービスの名称」です。

先生方の多くは独自の顧問契約プランを策定されているかと思います。
「サービス内容」と「料金体系」は明確になっているものの、「サービス名称」を工夫されている先生は少ないのではないでしょうか。

「”弁護士”の”顧問契約”」は名称的にもハードルがありますが、実態は「顧問契約」であっても名称・サービスを工夫し、導入ハードルを下げるサービス(名)が散見されています。

多くの法律事務所でも顧問プランの独自化が進んでいる

たとえば、

■クリエイターの法的トラブルに専門特化したリーガルサービス
 「クリエイターサポートプラン」をリリース!|Authense法律事務所

■弁護士法人えそらが、300社限定で月額9,800円の法律相談し放題
 着手金無料になるサブスクリプション型顧問弁護士サービスを正式発表。
 ※サービス名は「えそらプラン」

など、弁護士の顧問契約がプレスリリースされています。

また、2022年の経営戦略セミナーでゲスト登壇をいただいた、弁護士法人賢誠総合法律事務所さまも以下のサービス名称で商標登録をされています。
「寺社ガード」「福祉ガード」「会社ドック」

いずれのサービスも、実態としては「顧問契約」に他ならず、

①対象とする業種あるいは企業規模、ステージをセグメント
②①特有の法的課題に絞ったサービス提供
③①と②に合わせたネーミング

で企業が導入するうえでの心理的ハードルを下げ、契約に繋がっています。

特に既に顧問弁護士が存在する場合に、セカンド顧問であっても「顧問」という名称がつくことで、ファースト顧問の面目を気にし導入を躊躇するケースがあります。
そのため、実態は顧問契約であっても、サービス名称を変えることや絞ることで差別化でき、企業にとっても導入し易いのは頷けます。

弁護士の顧問料金の変遷とは?

なお、顧問料金体系のトレンドは以下のような変遷を辿っており、

①同一料金・弁護士会報酬基準(弁護士広告自由化前・2005年以前)
 月額5万円以上(事業者)、月額5千円以上(非事業者)

②弁護士費用の自由設定(2005年以降)
 旧弁護士報酬規程とはおおよそ同程度

③固定料金で何でも対応(上限はあるようでない)
 月額3万円以上が拡大

④顧問契約松竹梅プラン(上限はあるようでない)
 地方(3・5・10)都市部(5・10・15)+着報割引

⑤TC(タイムチャージ)との組み合わせ・繰り越しなどの個別最適プラン
 上限超えで別途請求

⑥低額プラン
 月額数千円~(機能は簡易な法律相談+外部表示)

料金体系が特に変わってきましたが、最近は中身と見せ方の変化が顕著です。

私が担当をさせていただいている使用者側の労働分野に取り組まれている先生が提供されている顧問サービスでは、月額15万円以上の高単価顧問契約が複数獲得できており、新規だけでなく既存顧問先の解約防止や単価アップにも貢献できています。

企業法務のマーケティングに取り組む事務所が増加しているなか、差別化のポイントは「サービス内容」「料金体系」「サービス名称」の開発です。
ぜひ、市場ニーズや先生方の経験・実績に合わせた顧問サービスの開発を行い、企業支援を進めていきましょう!

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